◇障害者差別解消法
(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)
平成28年4月1日に「障害者差別解消法」が施行されました。
この法律は、障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会をつくることを目指しています。
◎法律のポイント
『不当な差別的取扱い』の禁止
『合理的配慮の提供』
『不当な差別的取扱い』の禁止とは? | |
障がいのある人に対して、国・都道府県・市町村等の役所や、会社やお店等の事業者が、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止すること。
(例) ・対応可能であるにもかかわらず、福祉サービスの利用を拒否すること ・障がいがあることを理由に、物件を紹介してもらえないこと 等 |
『合理的配慮の提供』とは? | |
障がいのある人から、生活のし辛さを取り除くための対応を必要としている意思が伝えられた時には、それを実施することが過重な負担でない場合は、その対応をすることが求められる。
(例) ・段差のある場所にスロープを設置する ・障がい特性に合わせた分かりやすい説明をする (手話、要約筆記、筆談、図解、ふりがな付文書など) 等 |
◇公的機関と民間事業者の役割の違い
不当な差別的取扱い | 合理的配慮 | |
国の行政機関 地方公共団体等 |
禁止 |
法的義務 (合理的配慮を行わなければならない) |
民間事業者 | 禁止 |
努力義務 (合理的配慮を行うように努めなければならない) |
※障害者差別解消法についての詳しい内容やリーフレットは内閣府HPに掲載されております。